豆腐の角殺人事件

昔、趣味のサイトをやっていたときのはてブロのアカウントが残っていたので新しくブログを書いてみることにします。FC2がしょっちゅうパスワードの変更を要求してくるのでこっちに変えるかもしれません。

さて、以前、ツイッターでこんな話をしました。

豆腐の角殺人事件は、昭和38年2月に千島県潟石町において、豆腐屋の主人の頭を妻が凍った豆腐の角で叩き割り殺害した事件である(参照)。

こういう問題が解答用紙に何問か書いてあって、それに解答するという方式です。大抵は1回の試験に2~3問あって、60点以上なら単位がもらえます。*1

理系の試験問題と異なるのは、理系の場合は公式や計算が間違っていればその時点で0点というのもありうるのですが、こういう試験問題では参照している法律の条文やそこから導き出される結果が納得できるならば点数をくれます。特に民事に顕著なのですが、根本的な部分は一緒なんだけれども、細かい部分が異なっていることが結構あります。なので、この判例があるからと言って、じゃあ前例が100%当てはまるのかと言えばそういうわけではないんですよね。「隣から騒音がする」と一口に言っても、単に騒いでいるのと、何らかのトラブルに巻き込まれていて仕方なかった、みたいな話がよくあります。なので、機械的に点数を付けるというのができないというのが実情です。

逆に言えば、法律の条文や解釈が間違っていれば書いてあることが全く意味を為さないことになります。それくらい条文の適用や解釈というのは重要になってくるのです。

法学部の学生がこれくらい気をつけているのに、なぜ士業の手伝いまでしたと自称するような人が「手荷物預り」と「コインロッカー」を混同するんでしょうかね。手荷物預りは係員がきちんとモノや預けた人を確認することができる(「引換券」があるのがその証拠)けれど、コインロッカーだと何が入ってるかすら分からないんですよ。そんな不安定な場所ゆえ、貴重品や危険物の預け入れなぞできるわけもなく。こんなもん試験で出されたら落第でしょうに。それを何食わぬ顔で書けるというのがねぇ……。

*1:出席点があるならば計算方法は当然異なる